内縁・事実婚の効力

 内縁・事実婚については、一般論としては、婚姻届を提出している法律上の婚姻に準じた扱いがされています。つまり、内縁・事実婚も、婚姻意思に基づく共同生活の実体があり、その点では、法律上の婚姻と同じですから、実体に応じた扱いがされるということです。

 具体的には、同居・協力・扶助する義務、婚姻費用の分担義務、貞操義務等が認められまし、内縁・事実婚を解消する際には財産分与も問題となります。。また、年金に関する法律や会社の就業規則等でも、内縁・事実婚について法律上の婚姻と同じ扱いをすることも多くなっています。

 ただ、内縁・事実婚にも、様々なケースがありますから、そのケースに応じて、どのような効果を認めるのか、どのような保護をみとめるのか、という側面もありますから、内縁・事実婚の効力について一律には言いきれない面も残ります。

 以上に対して、戸籍の記載に基づく一律の処理が要請される事項については、内縁・事実婚では法律上の婚姻とは異なる扱いとなります。例えば、パートナーの間に生まれたお子さんは嫡出子とはなりませんし、パートナー間には相続権は認められません。