事実婚・内縁の解消

 内縁・事実婚については、一般論としては、婚姻届を提出している法律上の婚姻に準じた扱いがされています。つまり、内縁・事実婚も婚姻の実体があり、その点では、法律上の婚姻と同じですから、実体に応じた扱いがされるということです。

 内縁関係や事実婚が継続している間は、同居・協力・扶助する義務等が認められます。また、年金に関する法律でも、法律上の婚姻と同じ扱いをすることも多くなっています。

 このように、内縁・事実婚は、法律上の婚姻と同じように扱われることが多くなっていますから、内縁や事実婚を解消する場合には、法律所の婚姻を解消する場合、つまり、離婚と同様の扱いがされるようになっています。

 簡単に言うと、離婚と同じように考えるということです。