何を決めるのか?

 内縁・事実婚の解消のときに、どのようなことを決めておくのか、いくつか箇条書きに例示してみましょう。

(1)財産分与 財産分与とは、共同生活をしている間に共同して作った財産の清算を言います(内縁・事実婚を解消した後の扶養、慰謝料としての意味を持つこともあります。)。この財産分与は、離婚のときと同じように、内縁・事実婚の解消の場合にも認められるのです。

(2)慰謝料 例えば、内縁関係にある一方が、第三者と性的関係をもち、そのために内縁関係が破綻した場合等には、それによって生じた精神的な苦痛に対する慰謝料の支払いが認められます。

(3)養育費 内縁・事実婚を解消するときに、認知されたお子さんがいる場合には、養育費の支払いについての約束が問題となります。

(4)年金分割 離婚時の年金分割は良く聞くようになりましたが、年金分割は、内縁・事実婚の解消の際にも認められます。忘れてはならないことですね。

(5)その他 離婚の際の約束は、そのご夫婦のご事情・お考えにより、かなり違ったものになります。内縁・事実婚の解消の場合にも、ご事情やお考えによって、かなり違ったものになるはずです。ケース・バイ・ケースで考え、対応することになります。