遺言と公正証書

 遺言の種類には、一般的に良く使われるものとして、自筆証書遺言公正証書遺言があります。

 このうち自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の内容をすべて自筆する遺言を言います。勿論、事実婚や内縁のケースで、自筆証書遺言を作成することに問題はないのですが、例えば、多額の預金を贈与するというように、相続人ではないパートナーに大きな財産を贈る場合には、公正証書で遺言を作成しておく方が良いケースもあると思います。